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後遺障害逸失利益

逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより、事故前の労働を行うことができなくなり、収入が減少するために失われる利益を意味します。以下、後遺障害逸失利益の解説を行います。

1 後遺障害逸失利益

<認められる金額>
後遺障害による逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)

<認められる条件>
原則として後遺障害等級認定がなされたこと

(1) 基礎収入

①給与所得者
原則として事故前の収入を基礎収入とします。
証明資料としては、事故前の源泉徴収票などが通常用いられます。
もっとも、現実の収入が賃金センサスの平均賃金以下の場合であっても、平均賃金程度の収入が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入とすることもあります。また、30歳未満の若年労働者においては、全年齢平均の賃金センサスを用いることを原則としています。これは、後述するように学生の逸失利益算定にあたっては、賃金センサスの平均賃金を用いることとの均衡を図るためです。

②主婦
賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金(平成21年賃金センサスでは年348万9000円)を基礎収入とします。
なお、有職の主婦の場合には、実収入が上記の平均賃金以上のときは、実収入に従い、それ以下のときは平均賃金に従うこととされています。つまり、パート収入がある兼業主婦であっても、通常そのパート収入部分を基礎収入に加える取り扱いはなされないのです。

③個人事業者
原則として事故前年の確定申告額を基礎収入とします。
この点、税金対策のため過少申告しているとの主張は、通常認められないことは、休業損害の箇所で述べたとおりです。 確定申告をしていないときでも、相当の収入があったと認められるときには、賃金センサスの平均賃金を基礎とすることが認められています。

④会社役員
報酬のうち、労務提供の対価部分と利益配当の部分を分けて、労務提供の対価部分のみを基礎収入とします。
基本的には休業損害の基礎収入に準じて考えておけば良いでしょう。

⑤失業者
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるときは、原則として失業以前の収入を参考として基礎収入が決められます。ただし、失業以前の収入が賃金センサスの平均賃金以下であっても、平均賃金を得られる蓋然性があれば、男女別の平均賃金によることとなります。

⑥学生、生徒、幼児
原則として、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の男女別労働者全年齢平均の賃金を基礎収入とします(平成21年賃金センサスでは男子年529万8200円、女子年348万9000円)。なお、女子の場合は、男女別ではなく、全労働者平均賃金で計算すべきという判例がありますので、その判例に沿って主張すべきです。(平成21年賃金センサスで全労働者年470万5700円)。

⑦高齢者
就労の蓋然性があれば、原則として、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の男女別労働者全年齢平均の賃金を基礎収入とします(平成21年賃金センサスでは男子年529万8200円、女子年348万9000円円)。

(2)労働能力喪失率

労働能力喪失率は、原則として後遺障害別等級表記載の労働能力喪失率に従って決められます。
たとえば、14級の後遺障害では5%の労働能力が喪失されたと考えられます。また、7級の後遺障害では56%の労働能力が喪失されたと考えられます。3級以上の後遺障害では100%の労働能力喪失、つまり、労働能力が完全に失われたと考えられているのです。
もっとも、上記基準は、確定的なものではなく、具体的な状況に応じてその労働能力喪失率が上下することがあります。たとえば、 ピアノ講師である症状固定時33歳女子が、交通事故で、頸部捻挫、両側下腿打撲、顎関節症、視力低下障害、右腕の痛み・握力低下及び無排卵症の各傷害を負い(等級14級、基準によれば労働能力喪失率5%)、将来に亘りピアノ講師復職が不可能となったものと主張する事案で、頸部捻挫等の影響で症状固定後も症状が残存する事を理由に、就労可能34年間、10%の労働能力喪失率で逸失利益を認めた事例があります(神戸地判平12.11.20)。

(3)労働能力喪失期間

労働能力喪失期間は、原則として67歳までの期間とされています。ただし、未だ就労しない未成年者や、高齢者については修正が加えられています。
具体的には、就労可能年数とライプニッツ係数表を参考に、労働能力喪失期間(就労可能年数)におけるライプニッツ係数を把握することになります。18歳未満の場合については、18歳未満の者に適用する表をご参照下さい。なお、その際に当てはめる「年齢」とは、事故時のものではなく、症状固定時での年齢を意味します。
ちなみに、ライプニッツ係数とは、将来の収入を一時金として事前に受け取るため、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数を意味します。

なお、2020年4月1日以降の事故では、民法改正により、ライプニッツ係数の率は3%となり、以降3年毎に率が見直されます。

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