刑事記録の取り寄せ
最終更新日 2021年 02月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
交通事故の損害賠償においては、「過失相殺」といわれることがあります。交通事故に対する被害者側の過失を斟酌し、損害額から差し引く扱いです。この過失割合を定めるために、交通事故損害賠償実務では、加害者の刑事事件記録の取り寄せが行われています。
刑事事件記録の中で、特に重要な書類は、「実況見分調書」です。これは事故に近接して行われた実況見分の結果を記載したもので、裁判所は、基本的には、この実況見分調書に則って過失割合を認定します。
その他、交通事故の被害者、加害者、目撃者の供述調書が取り寄せできる場合があります。これも交通事故状況や飲酒の有無、スピードオーバ-などを立証する証拠となる場合があります。
刑事事件は、捜査中であれば、一般的には取り寄せは困難です。不起訴になった場合には、検察庁に対する実況見分調書の閲覧、謄写の申請や、弁護士法23条の2による照会で取り寄せることができます。
交通事故の加害者が起訴され、公判係属中であれば、刑事事件が係属する裁判所に対して「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」に基づき申請をします。
起訴(略式含む)され、判決が確定した後は、検察庁に対する閲覧・謄写の申請をします(刑訴法53条)。
少年が交通事故を起こし、少年事件になったときは、家庭裁判所に少年法5条の2に基づき申請します。
交通事故が物損事故の場合には、警察署に対する弁護士法23条の2の照会により、「物件事故報告書」の取り寄せを行います。