交通事故に関する弁護士費用
※被害者等の任意保険に弁護士費用特約がある場合には、
ご依頼者にご負担がない範囲内で着手金が発生する場合があります。
相談~受任・解決までに必要な費用について
通常、必要となる弁護士費用(※1)は①相談料 ②着手金 ③報酬 ④実費
になります。
みらい総合法律事務所では、被害者の方の負担が少なく済む弁護士報酬基準を定めております。
また、報酬は完全後払い制です。
賠償金獲得後にお支払いいただく形ですので
依頼者の初期費用負担は一切ありません。
※1 旧・日弁連報酬等基準の場合。現在でも多くの法律事務所がこの基準を元に弁護士報酬を定めており、代表的(標準的)な費用体系の一つです。
「一般的な弁護士費用の相場」と言えます。
みらい総合法律事務所の報酬体系
提示額から増額できた場合
【1】死亡事故、後遺障害等級12級以上の場合
獲得金額(自賠責含む)の10%(消費税別途)
訴訟をして、判決までいく場合には、通常賠償金額の10%程度の弁護士費用が賠償額に上乗せされますので、弁護士費用を加害者にある程度負担させられる場合があります。
「獲得金額」は、「増額した金額」ではなく、実際に獲得した金額となります。
例)賠償金として1,000万円獲得した場合
【2】後遺障害等級13級、14級、非該当及び上記の基準では受任できない場合
別途ご提示いたします。
しかし、事案により、異なる報酬体系を取った上で受任できる場合がありますので、まずはご相談ください。
【3】弁護士費用特約がある場合
保険会社と協議の上、別途報酬を取り決める場合があります。
提示額から増額できなかった場合
原則として、
実費
示談交渉の場合には出張がある場合を除き、通常かかりません。
実費は主に訴訟提起の場合の印紙代等です。
(右の表をご参照ください)
印紙代の資金もない場合には、
自賠責への被害者請求をすれば、
ある程度の資金(上限4,000万円)を
確保できますので、
その後で訴訟提起をすれば、
資金的には大丈夫でしょう。