事故直後行うこと
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
以下は、交通事故により被害を被った被害者のために、事故直後に行うべき事の説明をします。
現場にて
怪我をして気が動転していますが、できる限りのことは現場で行いましょう。現場でできないときは、人に頼む等してできるだけ速やかに行います。
1. 加害者の運転免許証を確認し、住所・氏名をメモする。
(住所は、住民票に基づき記載されています。加害者の住民票と住所が異なっており、行方不明になった時は、後で住民票から追っていくことになります。)
2. 車検証を確認する。
(そこには、自動車の所有者および使用者が記載されています。自賠法により、加害車両の保有者も損害賠償義務を負担するので、損害賠償を請求する相手を確定するため、確認する必要があるのです。
3. 加害車両のナンバーと車台番号をメモする。
(陸運局で自動車登録事項証明書を取得しなければならないことがあります。)
4. 警察への連絡
(警察により実況見分が行われると、後日の明確な証拠になります。また、警察により人身事故扱いにしなければ、後で保険金がおりないことになります。その場で示談せず、必ず警察を呼ぶようにしましょう。)
5. 運転者の名刺をもらう。なければ会社名、連絡先をメモする。携帯電話番号を教えてもらう。
(会社の業務上の運転途中の事故であれば、勤務先会社も損害賠償責任を負担します。請求の相手方に加えることができるかもしれません。また、保険に加入していないような場合、運転者の給料を差し押さえる等の手段しかない場合があるため、勤務先を聞いておくひつようがあります。)
6. 目撃者の確保。氏名、住所、連絡先をメモする。可能であれば、その場で証言を録音、文書化。
(交通事故では、後で運転者が言い分を翻し、責任を被害者になすりつけてくる場合がとても多くあります。したがって、目撃者を確保しておく必要があります。)
7. 運転者の言い分の確認。録音、文書化。
(運転者は、事故当時責任を認めていても、時間の経過により、供述を翻すことがとても多いものです。責任を認めているうちに証拠化しておく必要があるのです。)
8. 被害者車両の破損状況の確認。写真撮影。
9. 自賠責保険、任意保険の確認。
(交通事故では、加害者本人の資力では損害を賠償しきれないことがほとんどです。保険会社が頼みとなりますので、確認しておきましょう。)
10. 自分の保険会社に連絡。