通院交通費
最終更新日 2021年 02月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
交通事故により傷害を負った場合、病院に通院しなければなりません。
その通院交通費も当然に損害賠償金に含まれます。
公共交通機関ないし自動車等の実費を原則とし、必要と認められるときはタクシー代が損害となります。
通院付添が必要な場合には、付添人の交通費も実費です。タクシー等領収証が出る場合は、必ずもらっておきましょう。