修理代
最終更新日 2021年 02月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
交通事故で被害者の自動車が損傷した場合には、修理費相当額が認められます。
全損もしくは修理が著しく困難場合には、事故時の時価相当額と車の売却代金の差額が認められます。
評価損(格落ち損)は、修理しても外観や機能に欠陥を生じ、 または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められる場合があります。