交通事故の示談交渉に入る前に注意するべきポイント

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交通事故の示談交渉に入る前に注意するべきポイント

最終更新日 2021年 02月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠

不幸にも交通事故被害にあってしまった場合、被害者にはやらなければいけないことがたくさんありますが、その中にはケガの治療中での保険会社との示談交渉があります。

「ケガをして肉体的にも精神的にもつらいのに、保険会社との示談交渉なんてやりたくない」という人もいると思いますが、経済的なことも含めて被害者ご自身にとっては大切なことです。

このページでは、保険会社とは何をどのように示談交渉すればいいのか、またどのようにつき合っていけばいいのかなど、ケガの治療中における被害者が注意するべきポイントについて解説します。

保険会社にまめに連絡をしたほうがいい理由

慰謝料などの損害賠償金が被害者に支払われるには、加害者側の保険会社と示談交渉をしなければいけません。

しかし、その前にやらなければいけないことがあります。
それは、できるだけ自身の出費を少なくするために保険会社からの支払を引き出すことです。

交通事故被害でケガをした場合、働けなくなることが多いでしょう。
働けなくなれば当然、収入がなくなるか減ってしまいます。
また、治療費もかかってしまいます。

そうした経済的な損害を、なるべく早く填補してもらうためには、交通事故被害にあった当初から保険会社には、まめに連絡をしてケガの状況を正確に伝え、治療が必要であることや、仕事を休まざるを得ないことを理解してもらう必要があります。

ケガをして病院で治療する場合、病院に診断書を書いてもらい保険会社に提出します。

たとえば、初めの段階では「加療1ヵ月を要する」と記載されていたとします。
ところが、実際に治療を進めていくと、3ヵ月、6ヵ月とかかってしまうケースもあります。

そこで最初の診断書を提出したままにしておくと、保険会社には1ヵ月で治るケガだと思われてしまいます。

そうした事態を防ぐためには、保険会社の担当者に対して、特に最初のうちはしっかり連絡をして、ケガの具合や治療の見込みなどを伝えて治療費や交通費、休業損害分などを支払ってもらうように交渉する必要があります。

ちなみに、これらは仮に支払っているお金ですから最終的に示談が成立して、すべての損害賠償金が支払われる時には引かれてしまうものであることは忘れてはいけません。

被害者が治療費などの出費を少なくするべき理由

ケガの治療中に、病院では個室を利用したり、公共交通機関が使える状態なのにタクシーを利用したり、さらには健康保険外の治療を受けている人はいませんか?

どうせ加害者側の保険会社が後から損害賠償金を支払ってくれるのだから問題ないと思っている人はいませんか?

そんな人は要注意です!
なぜなら、後々になって損をしてしまう可能性があるからです。

損害賠償においては、必要であり、かつ相当な金額しか認められないのが基本です。
つまり、病院の個室の利用料、通院のタクシー代、健康保険外の高額治療費などは損害賠償金として認められない可能性もあるのです。

もちろん、必要である場合はタクシーなどを利用するべきですし、高額治療も受けるべきです。

しかし、慰謝料などの損害賠償金が支払われるまでにはそれなりの時間がかかることも考えれば、被害者ご自身が後で金銭的に困ってしまうことのないようにケガの治療中はなるべく出費を抑え、適切で無駄のない治療を受ける努力を自ら行うことも大切です。

病院から健康保険は使えないと言われた…どうすればいい?

交通事故で負ったケガの治療を行う時、被害者が戸惑うことがあります。
それは、自分の健康保険を使ったほうがいいのか、どうなのかという問題です。

加害者側の保険会社の担当者は、こういいます。
「健康保険を使用したほうがいいですよ」

しかし、被害者としては、こう感じる人が多いようです。
「自分は被害者なのに、なぜ自分の健康保険を使わなければいけないのか?」
「加害者が治療費などを全額負担するべきではないのか?」

また、病院の中には、「交通事故の治療の場合は、健康保険を使えません。自由診療になります」といって健康保険の適用を拒否するところもあります。

被害者としては、「健康保険が使えないなら治療費が高くなるし、そのお金は誰が払ってくれるのか?」、「一体どうしたらいいのか…」と不安になってしまうのは当然でしょう。

でも安心してください。

まず、交通事故のケガの治療については問題なく健康保険が使えます。
病院としては自由診療のほうが高額の医療報酬を得ることができるため、「使えない」というところがあるのです。

そうした病院は間違っているので、しっかりと健康保険の使用を要求するべきです。
もし、健康保険適用外の治療が必要になった時は、その部分だけを自由診療にすればいいのですから。

また、自分の健康保険を使ったほうがいいのかどうかについては、過失相殺との関係でも問題になります。

過失相殺とは、交通事故の原因について被害者にも過失があった場合、その割合の分をトータルの損害額から差し引くというものです。

被害者の過失相殺の割合が大きいと、被害額が大きくなるほど差し引きで減額される金額も大きくなります。
つまり、被害者が手にすることができる慰謝料などの損害賠償金額も減ってしまうということです。

過失相殺では、一般の感覚と裁判所の判例基準とでは少しずれていることがあります。
ですから、「自分には過失はないはずだ」などと安易に判断しないことが大切です。

そういう意味で、自分の健康保険を使うことをおすすめしています。
万が一、過失相殺の割合が大きいのに健康保険を使わず自由診療を受けていたら、出費がかさんで被害者は損をしてしまう可能性がある、ということです。

なお、後々になって保険会社との示談交渉の際には、被害者は治療費などの金額についてのやり取りもしなければいけません。
その際、口頭やメモで「治療にはこれだけの費用がかかった」といくら主張しても証拠化されていなければ認められない可能性もあります。

そうしたことにならないよう、治療費の領収書は当然として、使用した交通費や雑費などの領収書はすべて残しておくようにしてください。

保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合どう対処するか?

ところで、ケガの治療をしている時、まったく耳を疑うような話を保険会社の担当者からされることがあります。

「今月で治療費の支払いをやめますので、治療を打ち切ってください」

寝耳に水とは、まさにこのことです。

被害者はケガの完治に向けて一生懸命に治療を受けているのです。
それなのに治療を打ち切れとは、一体どういうことなのでしょうか?

保険会社が治療費を払う時は、被害者から医療照会の同意書を取り、病院に対しては医療照会をして、同時に診療報酬明細書や診断書の提出を求めてきます。

それらを保険会社の顧問医に確認してもらうなどしながら相当な治療かどうかを判断します。
その結果、ケガがすでに治癒している、あるいは症状固定と判断した場合は治療費の打ち切りを通告してくるわけです。

しかし、じつはこれ、保険会社が勝手に判断しているだけのことです。

「これ以上、治療してはいけない」といっているのではなく、「保険会社の判断としては、治療は完了している、または症状固定と判断するので治療費はこれ以上払えません。ただし、後から治療が必要だとわかった場合は、その分の治療費は後から支払います」ということだと理解しておいてください。

ですから、たとえ保険会社から治療費の打ち切りの通告が来たとしても、主治医とよく相談して、まだ治療効果は出ている、まだ治療の見込みはある限りは治療を続けていくべきなのです。

なお、打ち切り後は保険会社からの治療費の支払いはなくなるので、これ以後は自分で治療費を立て替えて支払わなければいけません。
しかし、支払った治療費は、後の示談交渉や訴訟の際に清算されることになります。

ケガの治療はいつまで続けるべきか…症状固定とは?

ところで、先ほど「症状固定」という言葉が出てきました。

日常では使われない言葉ですが、じつはこの症状固定というものが、被害者が治療をいつまで続けるかの判断基準となるものなのです。

被害者がケガの治療をしても、残念ながら、もうこれ以上は治療の効果が上がらないと医師が判断するタイミングがあります。
これを、症状固定といいます。

また、この時点で身体に残った後遺症を「後遺障害」といいます。

つまり、主治医との相談の中で症状固定と判断されたなら、ここから被害者のステージは次に進んで、やるべきことも変わってきます。

この後は、ご自身の後遺障害等級が何級になるかの認定手続き、そして被害者側の保険会社との示談交渉や訴訟手続きに入っていくことになります。

なお、医師が症状固定の判断をしてから先の治療は損害賠償に含まれません。
(ただし、重篤な後遺障害が残ってしまい、症状が固定した後も症状がそれ以上悪化しないように医学上治療が必要な場合には、将来の治療費も損害賠償に含まれます)

また、休業損害も発生しないことになりますが、こちらは「後遺障害逸失利益」というものに含まれて計算されることになることは覚えておいてください。

交通事故で被害者が集めなければならない書類とは?

最後に、保険会社との示談交渉の前に交通事故の被害者の方が集めなければならない書類一式についてまとめておきます。

「こんなに多くの書類を集めなければいけないとは…」
「見ただけで頭が痛くなりそう…」
「難しすぎて、よくわからない!」

そうした声が聞こえてきそうですが、これも大切なことなので、よく確認しておいてください。

集める書類 取り寄せ先
交通事故証明書 自動車安全運転センター
診断書 医師
後遺障害診断書
(後遺症が残った
場合)
医師
診療報酬明細書 医師
施術証明書 柔道整復師
通院交通費明細書 被害者など
交通費領収書 被害者など
休業損害証明書 就業先
源泉徴収票 就業先
確定申告書
(事業者)
被害者など
実費の領収書 被害者など
死亡診断書、
死体検案書
医師
戸籍謄本
(死亡、未成年、
脳損傷で意思能力ない場合)
市区町村
被害者請求セット 加害者の自賠責保険会社
被害者請求セット 検察庁など

ここまで見てきたように、交通事故の被害者にはやらなければいけないことがたくさんあります。

この上さらに、被害者は、百選錬磨の保険会社と示談交渉をしなければならないのです。

頭が痛くなりますね。

しかし、示談交渉については、法律の専門家である弁護士に任せてしまうこともできます。

私たち弁護士の仕事は、裁判で戦い、できるだけ多くの慰謝料を勝ち取るだけではありません。
被害者の人の不安や負担を弁護士が取り除くことで、治療に専念していただくということも大切なことだと考えています。

一人で悩まず、まずは一度ご相談いただければと思っています。

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