交通事故の傷害慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料を徹底解説
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
交通事故の被害にあってケガをした場合、被害者の方は加害者等に対し、慰謝料その他の損害賠償請求をすることができます。
この慰謝料について、みなさんはどのくらい知っているでしょうか?
テレビや新聞の報道、映画やドラマなどでも見かける慰謝料ですが、正しい知識を持っている人は少ないかもしれません。
そこで今回は、交通事故の被害者が受け取ることができる3つの慰謝料について、包括的かつ網羅的に解説します。
目次
この記事を読むとわかること
・慰謝料が増額して解決した事例
・交通事故の3つの慰謝料の内容
・交通事故を弁護士に相談・依頼するべき理由
・弁護士に依頼する際の注意点
みらい総合法律事務が解決した慰謝料増額事例を紹介
まずは、みらい総合法律事務所の弁護士が実際に解決した、慰謝料増額事例をご紹介します。
「21歳女性が高次脳機能障害で慰謝料などが約1600万円増額!」
21歳の女性(大学生)が友人のバイクに同乗中、自動車に追突、転倒した交通事故。
脳挫傷などの傷害を負い、治療をしましたが症状固定となり、高次脳機能障害などの後遺症が残ってしまいました。
自賠責後遺障害等級を申請すると、高次脳機能障害で7級4号、嗅覚障害で14級相当の併合7級が認定され、加害者側の保険会社は示談金として、2802万5601円を提示しました。
この金額が妥当かどうか判断できなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士からは増額予想が示されたので、示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士と保険会社との交渉では慰謝料に大きな開きがありましたが、最終的には保険会社が譲歩し、弁護士(裁判)基準での示談解決となりました。
解決金額は、4448万9789円。
保険会社の当初提示額から約1600万円も増額したことになります。
⇒その他の解決事例を知りたい方はこちらから
なぜ、このように弁護士が示談交渉に入ると慰謝料などの損害賠償金が増額することが多いのでしょうか?
これから、その理由についてお話していきます。
交通事故の被害者が請求できる慰謝料は3つある
交通事故の被害者の方には損害賠償金を受け取る権利があるので、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
ところで、交通事故の損害賠償金というと慰謝料と同じものだと思っている人がいますが、慰謝料はたくさんある損害項目の中の一部に過ぎません。
そもそも、慰謝料とは何かといえば、「精神的な苦痛を被ったことに対する損害賠償金」ということになります。
そして、交通事故に関する慰謝料には、次の3つがあります。
①傷害慰謝料
②後遺症慰謝料
③死亡慰謝料
順番に解説していきます。
傷害慰謝料
傷害慰謝料とは、ケガを受けたことに対する肉体的苦痛や、入通院加療を余儀なくされることなどに対する煩わしさや苦痛を緩和するために支払われる金銭です。
傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として、下記の「別表Ⅰ」を用いて算出します。
たとえば、入院加療を2ヵ月間行なった後、通院加療を3ヵ月間行なった時は、入院の2月の欄からスタートして、通院の3月の欄と交差した154万円が傷害慰謝料額となります。
程度の軽い神経症状、たとえば、むち打ち症などで他覚症状がない場合には、下記の「別表Ⅱ」を用います。
仮に、入院加療を1ヵ月間行なった後、通院加療を9ヵ月間行なったとすれば、129万円が傷害慰謝料額となります。
このように、傷害慰謝料は通院期間によって算出されます。
しかし、被害者の方が注意しなければいけないのは、この金額はあくまでも弁護士(裁判)基準によるものであり、加害者側の任意保険会社が被害者に提示する傷害慰謝料は、この基準によっては算出されないことが多いということです。
ちなみに、交通事故の慰謝料などの損害賠償金の算出には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」という3つの基準が用いられます。
自賠責基準がもっとも金額が低く、弁護士(裁判)基準がもっとも金額が高くなります。
なぜ、加害者側の任意保険会社が低い金額を提示してくるのか、弁護士(裁判)基準で示談するにはどうすればいいのか、についてはこちらの記事を参考にしてください。
任意保険会社からの提示金額としては、実際に通院した日数に4200円を乗じた額や、実際に通院した日数を2倍し、それに4200円を乗じた額とすることが多く見られます。
これは、弁護士(裁判)基準よりも低い自賠責保険の算定基準に引きずられた傷害慰謝料の算定方法といえるでしょう。
あるいは、加害者側の任意保険会社は一度、弁護士(裁判)基準で慰謝料などを算出し、「その上での話し合いだから」ということで、被害者の方に7割程度の金額を提示してくることもあります。
ところで、慰謝料の算定については、基本的には別表を基準にして行ないますが、中には通院が長期にわたり、かつ不規則である場合もあります。
このようなケースの慰謝料の算定では、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とすることが多く見られます。
なぜなら、経過観察的な傾向が強く、治療のため通院の必要が認められるとは考えがたいことを理由としているからです。
この「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合」が何を意味するのかは、傷害の程度や治療の経緯によって異なるため一概に言えませんが、治療期間が1年以上にわたり、通院頻度が月2~3回にも満たない場合を目安とすればいいでしょう。
また、被害者の方が幼児を持つ母親だったり、仕事などの都合により入院期間を短縮したと認められる場合には、傷害慰謝料の算定にあたり、実際の入院期間よりも長く入院期間を捉えることがあります。
同様に、入院待機中の期間やギプス固定中などで安静を要する自宅療養期間については、入院期間と判断することがあります。
なお、1箇所だけでなく数箇所に重いケガを負って苦しんでいる場合には、上記基準によって算定した傷害慰謝料額を2割から3割程度増額することもあります。
後遺症慰謝料
後遺症慰謝料とは、ケガの治療が完了しても後遺症が残ってしまい、今後の人生では後遺障害を持ったまま生きていかなければいけない被害者の精神的、肉体的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
原則として、認定された後遺障害等級に応じた次の金額を基準として算定されます。
後遺障害等級1級 | 2800万円 |
---|---|
後遺障害等級2級 | 2370万円 |
後遺障害等級3級 | 1990万円 |
後遺障害等級4級 | 1670万円 |
後遺障害等級5級 | 1400万円 |
後遺障害等級6級 | 1180万円 |
後遺障害等級7級 | 1000万円 |
後遺障害等級8級 | 830万円 |
後遺障害等級9級 | 690万円 |
後遺障害等級10級 | 550万円 |
後遺障害等級11級 | 420万円 |
後遺障害等級12級 | 290万円 |
後遺障害等級13級 | 180万円 |
後遺障害等級14級 | 110万円 |
ところで、この金額は弁護士(裁判)基準であり、後遺障害等級に対する判決の結果を集計して割り出した平均値であるため、確定的な金額ではないことに注意が必要です。
実際には、それぞれの具体的な状況に応じて後遺症慰謝料が決定されることになります。
また、死亡に準じるような重い後遺障害が残ってしまった場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められています。
もっとも、近親者が慰謝料請求する場合には、本人の慰謝料額が減額され、それぞれの近親者に割り振られるという調整が図られることがあることは知っておいてください。
なお、加害者側の任意保険会社との交渉段階でも、上記基準を前提として後遺症慰謝料額の算定が行なわれます。
しかし、この基準は裁判を行なった結果であるため、裁判に至らない交渉段階においては低い後遺症慰謝料額を提示されることが多くあります。
ただし、場合によっては100%に近い金額が提示されるケースもあります。
つまり、交渉の進め方や内容が重要になってくるということです。
参照
•国土交通省 後遺障害等級表
慰謝料増額が認められた裁判例
1997(平成9)年8月23日午前9時35分頃、青森県三戸市の交差点で、被害者が右折のため原付自転車で車線変更中、追い越そうとした被告運転の軽四輪貨物車に衝突され、頭部外傷、頭蓋骨骨折、脳挫傷、急性硬膜外血腫、右鎖骨骨折、右耳出血、症候性てんかんの傷害を負った。
被害者は、事故当時60歳の主婦で、障害者の夫と姑を介護しながら農業に従事していたが、事故の後遺症により痴呆、失禁等の精神障害で後遺障害等級2級2号、視力障害で後遺障害等級2級1号、併合1級に認定された。
裁判基準額2800万円のところ、次の理由から3780万円の後遺症慰謝料が認められた。
①被害者の精神神経障害の程度が高度で、視力障害もあるため、基本的な日常生活動作にも他人の介助を必要とし、また自傷行為や異物摂取、徘徊などもあるため、今後終生にわたり職業的付添人及び家族による常時の介護が必要であり、被害者の傷害の内容は死にも比肩しうるものであること。
②被害者の運転方法に落ち度はほとんどなく、過失割合が5%と認められたこと。
③加害者が、原告が時速50㎞でいきなり右折してきたので避けられなかった、などと客観的事実に反する発言をしたこと。
④被害者の次女と長男は、被害者の介護に追われ、勤務先も退職せざるを得なくなり、自らの家庭生活にも支障をきたすなど、近親者が本件事故により受けた精神的苦痛は筆舌に尽くしがたいものがあったというべきであること。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者の方が死亡したことにより被った精神的損害に対して支払われる慰謝料です。
被害者の方が置かれている状況によって、次のように慰謝料額が異なってきます。
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他の方 2000万~2500万円
一家の支柱の人が亡くなった場合は、遺族の扶養を支える者がいなくなることに対する補償が必要です。
そのため、他の場合と比較して慰謝料額が高額になります。
なお、一家の支柱にあたる人は男性(夫)とは限りません。
ですから、遺族の扶養を誰が支えていたのかという観点から、一家の支柱にあたるか否かを判断するべきでしょう。
また、被害者の方が死亡したときには近親者にも慰謝料請求権が認められています。
もっとも、近親者が慰謝料請求する場合には、後遺症慰謝料の場合と同様に本人の慰謝料額が減額され、それぞれの近親者に割り振られるという調整が図られることがあります。
みらい法律事務所が解決した死亡慰謝料の増額事例
「解決事例①:67歳女性の死亡事故で慰謝料などが約1800万円増額」
67歳の女性が道路を横断中に自動車に轢かれ、死亡するという交通事故が発生しました。
加害者側の保険会社が被害者のご遺族に提示した金額は3477万9510円。
あまりにも低すぎると考えたご遺族が当法律事務所に相談したところ、弁護士の判断は「増額可能」というものだったため、示談交渉のすべてを依頼することに決めました。
示談交渉で弁護士は、「本件事故は酒気帯び運転で、かつ、ひき逃げであるから慰謝料増額事案である」と主張。
すると、保険会社は「会社の規定上、慰謝料は増額できないが、逸失利益は増額できる」として基準金額より600万円が増額したため、ご遺族と相談の結果、ここで示談することになりました。
最終的には、損害賠償金額は5300万円となり、最初の提示額から約1800万円増額することになった事例です。
「解決事例②:飲酒、ひき逃げ事故で死亡慰謝料等の損害賠償金が9400万円に」
一家の支柱である人(夫)が、道路で寝ていたところ、ひき逃げされた交通死亡事故。
ご遺族は、加害者の刑事事件から参加することを希望し、みらい総合法律事務所に代理人を依頼。
加害者の刑事事件に参加して意見を表明し、刑事事件が終わってから、慰謝料増額事由があることから交渉せずに、弁護士が提訴しました。
慰謝料の相場は2500万円のところ、加害者の飲酒ひき逃げという悪質性から慰謝料が増額され、本人分3000万円、妻200万円、子200万円の合計3400万円が認められ、解決金額は約9400万円が認められた事例です。
⇒その他の解決事例を知りたい方はこちらから
交通事故の慰謝料を弁護士に相談・依頼するべき理由
交通事故の被害者の方やご遺族は、慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができます。
しかし、ほとんどの場合、本来であれば手にすることができる金額よりも低い金額で示談してしまっています。
ところが、増額解決事例のように、弁護士に相談・依頼をして、弁護士が示談交渉を行なうと慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高まります。
それはなぜなのでしょうか?
詳しくは、こちらの動画をご覧ください。
被害者の方が知らない慰謝料と示談交渉の真実がわかります。
交通事故の慰謝料は弁護士に依頼をすると、なぜ増額することが多いか?
交通事故に強い弁護士を探すポイント
ここまで、慰謝料の意味や種類、金額、示談交渉などについて解説してきました。
被害者の方やご遺族が正しい額の慰謝料を受け取るために加害者側の保険会社と交渉していくことは、かなり難しいことだと感じたのではないでしょうか?
相手は保険のプロです。
であれば、被害者の方も法律のプロである弁護士に依頼をしたほうがフェアだと思いませんか?
弁護士に示談交渉を依頼すれば、正しい金額の損害賠償金を勝ち取ることができますし、裁判になった時も安心できます。
どうか、一人で悩まないでください。
複雑で難しい示談交渉で精神的な苦痛やストレスを抱え込む必要などないのです。
ただし、弁護士であれば誰でも交通事故に強いわけではありません。
やはり、交通事故に強い、実務経験が豊富な弁護士に相談・依頼したほうが安心と言えるでしょう。
その理由を動画で解説していますので、ぜひご覧ください。
みらい総合法律事務所では交通事故の実務経験が豊富な弁護士が随時、無料相談を行なっています。
相談してみて、説明に納得がいったら正式に依頼されることをおすすめしています。
私たち弁護士は、被害者の方とともに最高の結果を得るために戦っていきます。
まずは一度、ご連絡をください。