むち打ち後遺障害(12級、14級)の慰謝料額とは?
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
交通事故の後遺障害で、もっとも多いもののひとつに「頸椎捻挫」(むち打ち症)と「腰椎捻挫」による神経障害があります。
そこで今回は、むち打ち症などで認定される後遺障害等級や損害賠償金額の算定方法等について、その注意点を解説します。
むち打ち症や腰椎捻挫による後遺障害等級は、12級13号または14級9号に該当します。
12級13号の要件は「局部に頑固な神経症状を残すもの」で、被害者に支払われる自賠責保険金額は224万円です。
一方、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」で、支払われる自賠責保険金額は75万円となっています。
つまり、該当要件の中に「頑固な」という文言があるかないかの違いだけで、後遺障害等級が2級下がり、保険金額は約150万円も少なくなってしまうわけです。
最終的に加害者側からもらうことになる損害賠償金も、大きく変わってくることになります。
こうした違いは、自覚症状に加え、画像所見や神経学的所見によって判断されるのですが、では具体的にはどのような違いがあるのでしょうか?
目次
後遺障害等級12級13号と14級9号の判断基準とは?
後遺障害等級認定の実務では、12級13号は「他覚所見により神経系統の障害が証明されるもの」とされています。
これはどういうことかというと、首が痛くて動かせない、手がしびれるといった自覚症状と、それを裏づける外傷性の画像所見(MRI画像上の異常状態など)、および神経学的所見(スパーリングテストなどにおける異常所見)が認められ、医学的に証明されていると判断されれば、12級13号の後遺障害等級が認められるということです。
これに対して、14級9号は「神経系統の障害が医学的に推定されるもの」とされています。
これは、手のしびれの自覚症状がある場合、画像所見としては神経圧迫があり、原因は加齢性によるものか、それとも外傷性によるものかの判断ができないが、神経学的異常所見が認められ、神経系統の障害が医学的に推定されれば、14級9号の後遺障害等級が認定されるということになります。
このように、神経障害における12級と14級の差異は、自覚症状を裏づける外傷性の画像所見と神経学的所見の有無にあるのです。
そのため、神経障害が残存した時は、必ずMRIの撮影を行なわなければいけません。
そして、その画像上の異常所見が本件交通事故によるものであると判断された場合には、その旨を後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。
また、スパーリングテストや徒手筋力テスト、知覚検査などを実施して、その結果も後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。
なお、事故当初からのMRI画像は神経根圧迫状態などの経緯を観察するうえで重要な役割を果たすので、できる限り早いうちからMRIの撮影装置を常備した病院に通院したほうがよいでしょう。
神経障害における労働能力喪失期間とは?
後遺障害が残った場合には、後遺障害がなければ将来得られた収入が得られなくなったことによる損害、いわゆる逸失利益を請求することになります。
この逸失利益は、原則として、労働能力喪失期間は症状固定時から67歳までとされています。
しかし、頸椎捻挫や腰椎捻挫による神経障害の後遺障害では67歳まで認められるのは少ないです。
たとえば、神経障害における労働能力喪失期間に関する多くの裁判例では、12級13号の場合は5年から10年程度で、14級9号では5年以下の認定になっています。
これは、むち打ち症などの神経障害は上記の期間が経過すれば治癒していくことが一般的であるという医学的判断に基づいているからです。
そのため、加害者側の任意保険会社との交渉では、14級9号における労働能力喪失期間を2~3年として和解案が提示されることが多くあります。
しかし、交渉の進め方次第で労働能力喪失期間が5年間と認められるケースもあるので、妥協することなく交渉を続けることも大切になります。
この場合、裁判例などを調べる余裕があるなら、できるだけ長い労働能力喪失期間が認められたものを保険会社に提示して交渉を進めていくのがよいでしょう。
事例①:頸椎捻挫(14級9号)の場合の損害額
では、実際の損害賠償金額の算定はどのように行なうのでしょうか?
ここでは、45歳(男性・年収600万円)の会社員が交通事故被害を受け、頸椎捻挫のために会社を20日間休業し、6ヵ月間の通院加療行なったものの、14級9号の後遺障害が残ってしまったケースで考えてみます。
請求できる損害項目
通常、請求できる損害項目には次のものがあげられます。
①治療費
②通院交通費(病院までの交通費)
③休業損害(ケガの影響や治療のために会社を休業した期間の損害金)
④傷害慰謝料(ケガにより肉体的苦痛を受けたこと、通院加療を強いられたことに対する慰謝料)
⑤文書費(損害賠償請求関係費用の一部であり、事故証明書や後遺障害診断書などを取得するために支払った費用)
⑥後遺症慰謝料(後遺障害が残ったことに対する慰謝料)
⑦逸失利益(後遺障害が残ったことによって収入が減少するために失われる利益)
ここでは、被害者が治療費として100万円、通院交通費として8万円、文書費として2万円を支払ったとします。
休業損害
会社員は給与所得者なので、事故前の収入を基礎として、ケガによって休業したことによる現実の収入減分が休業損害になります。
休業損害証明書(勤務先が発効するもので、事故直前の3ヵ月間の給与額と実際に休業した日が記載されている)や源泉徴収票などの資料に基づいて算定を行ないます。
計算式は、次のようになります。
事故前3ヵ月の給与の合計額 ÷ 90日 × 休業日数
通常、事故直前の3ヵ月間の給与額を前提として平均賃金を算出します。
たとえば、48万円、51万5000円、49万円だったなら、休業損害は、
148万5000円÷90日×20日=33万円
となります。
傷害慰謝料
傷害慰謝料は、「交通事故入通院慰謝料表」を参考にして金額を算定します。(下の表を参照)
ここでのケースは、むち打ち症で他覚症状がない場合に該当するため、「別表2」から金額を見ていきます。
通院6ヵ月の欄を見ると、89万円と記載されているので、これが傷害慰謝料の金額ということになります
後遺症慰謝料
後遺症慰謝料は下の表のように等級によって決まっています。
14級の場合は、110万円になります。
後遺障害等級1級 | 2800万円 |
---|---|
後遺障害等級2級 | 2370万円 |
後遺障害等級3級 | 1990万円 |
後遺障害等級4級 | 1670万円 |
後遺障害等級5級 | 1400万円 |
後遺障害等級6級 | 1180万円万円 |
後遺障害等級7級 | 1000万円 |
後遺障害等級8級 | 830万円 |
後遺障害等級9級 | 690万円 |
後遺障害等級10級 | 550万円 |
後遺障害等級11級 | 420万円 |
後遺障害等級12級 | 290万円 |
後遺障害等級13級 | 180万円万円 |
後遺障害等級14級 | 110万円 |
逸失利益
後遺障害逸失利益の計算式は次の通りです。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
ここでのケースでは、基礎収入は600万円、14級の労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は5年間とします。
前述したように、神経障害における労働能力喪失期間については争いがありますが、まず最初に請求する額としては14級であれば、5年間として算定すればいいでしょう。
5年間のライプニッツ係数は4.329とします。
600万円 × 0.05 × 4.329 = 129万8700円
以上の金額を各項目に当てはめていくと、後遺障害等級14号9号の損害賠償金額は次のようになります。
①治療費/100万円
②通院交通費/8万円
③休業損害/33万円
④傷害慰謝料/89万円
⑤文書費/2万円
⑥後遺症慰謝料/110万円
⑦逸失利益/129万8700円
請求金額/471万8700円
なお、事前に治療費や休業損害を保険会社から受け取っている場合には、その合計額を請求額から控除することになります。
また、訴訟になった場合は上記請求額に47万円の弁護士費用が加算される可能性があります。
なお、2020年4月1日以降の事故では、民法改正により、ライプニッツ係数の率は3%となり、以降3年毎に率が見直されます。
「当法律事務所の解決事例」
42歳の男性が、交通事故で頸椎捻挫などのケガを負ってしまいました。
治療をしたものの、頸部痛や頭痛などの神経症状の後遺障害が残ってしまい、後遺障害等級14級が認定されました。
加害者側の保険会社は63万2280円の示談金を提示しましたが、納得がいかない被害者が当法律事務所に相談したところ、増額が可能ということで弁護士に依頼しました。
交渉が決裂し、裁判になりましたが、最終的な示談金は当初の約4倍の251万5358円で解決しました。
詳しい解説はこちら⇒
【後遺症】神経症状14級で約4倍に増額
事例②:頸椎捻挫(12級13号)の場合の損害額
次に、32歳の女性(主婦)が交通事故被害を受け、頸椎捻挫(むち打ち症)、右大腿骨骨折などで1ヵ月の入院加療、その後1年間の通院加療を行なったものの、頸椎捻挫で12級13号、右大腿骨は14級9号、合わせて12級の後遺障害が残ってしまったケースで考えてみます。
請求できる損害項目
通常、請求できる損害項目には次のものがあげられます。
①治療費
②通院交通費(病院までの交通費)
③入院雑費(入院することで発生する洗面用具や軽食などの費用)
④休業損害(ケガの影響や治療のために会社を休業した期間の損害金)
⑤傷害慰謝料(ケガにより肉体的苦痛を受けたこと、通院加療を強いられたことに対する慰謝料)
⑥文書費(損害賠償請求関係費用の一部であり、事故証明書や後遺障害診断書などを取得するために支払った費用)
⑦後遺症慰謝料(後遺障害が残ったことに対する慰謝料)
⑧逸失利益(後遺障害が残ったことによって収入が減少するために失われる利益)
ここでは、被害者が治療費として200万円、通院交通費として10万円、文書費として2万円を支払ったとします。
入院雑費
入院雑費は、1日につき1500円が基準とされています。
ここでは、1ヵ月間入院していることから、
1500円 × 30日 = 4万5000円
となり、この金額を請求することができます。
休業損害
主婦が日々行なっている家事も労働であり、主婦が家事を行わない場合には家政婦を雇うなどして出費が必要となると考えられるため、家事労働自体も経済的価値があると考えられています。
主婦の平均賃金は、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計、女子労働者の全年齢平均の賃金を基礎とします。
ここでは、3,727,100円とします。
休業期間は、入院していた1ヵ月間にプラスして、退院後の1ヵ月はまともに家事を行なえなかったと考えて、2ヵ月間とします。
これらのことから、休業損害額は次のようになります。
3,727,100円 ÷ 365日 × 61日(2か月間)=62万2885円
傷害慰謝料
傷害慰謝料は、前述の「交通事故入通院慰謝料表」を参考にして金額を算定します。
後遺障害等級12級の神経症状は、他覚的所見があることを条件としているため、ここでのケースは、むち打ち症で他覚症状がある場合であることから、前述の別表1を用います。
入院期間1ヵ月、通院機関1年の欄を見ると、183万円と記載されているので、この金額が傷害慰謝料ということになります
後遺症慰謝料
後遺症慰謝料は、前述の表にあるように等級によって決まっています。
12級の場合は、290万円になります。
逸失利益
後遺障害逸失利益の計算式は次の通りです。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
ここでのケースでは、基礎収入は休業損害の算定基礎と同様に賃金センサスにより年間3,727,100円となり、12級の労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は10年間とします。
10年間のライプニッツ係数は7.722とします。(2020年4月1日より前の事故の場合)
3,727,100円 × 0.14 × 7.722 = 402万9293円
以上の金額を各項目に当てはめていくと、後遺障害等級12号13号の損害賠償金額は次のようになります。
①治療費/200万円
②通院交通費/10万円
③入院雑費/4万5000円
④休業損害/62万2885円
⑤傷害慰謝料/183万円
⑥文書費/2万円
⑦後遺症慰謝料/290万円
⑧逸失利益/402万9293円
請求金額/1154万7178円
なお、事前に治療費や休業損害を保険会社から受け取っている場合には、その合計額を請求額から控除することになります。
また、訴訟になった場合は上記請求額に115万円の弁護士費用が加算される可能性があります。
「当法律事務所の解決事例」
42歳の男性が、交通事故でむち打ちのケガを負ってしまい、頸椎ヘルニアの後遺障害が残ってしまいました。
本人が申請したところ、後遺障害等級12級13号が認定されました。
加害者側の保険会社は被害者に対し、208万3914円の示談金を提示しましたが、この金額が妥当かどうか確認のため被害者が当法律事務所に相談したところ、増額が可能ということで弁護士に依頼。
交渉の結果、最終的には1005万0188円、当初の約4.8倍の金額で解決しました。
詳しい解説はこちら⇒
【後遺症】神経症状12級13号で約4.8倍に増額
以上、交通事故で頸椎捻挫(むち打ち症)などの被害にあった場合の後遺障害等級と損害賠償金額の算定方法について解説しました。
同じような症状でも後遺障害等級が変わるだけで被害者が受け取る慰謝料なども大きく違ってきます。
しかし、正しい後遺障害等級の申請や損害賠償請求は、被害者にとってはとても複雑で難しいものです。
被害者の方は、加害者側の保険会社との示談交渉で煩わしく、つらい思いをする必要はありません。
交渉は、すべて弁護士に任せていただいたほうが精神的なストレスから解放され、正しい損害賠償金を勝ち取ることができます。
そのためにも、まずは一度、弁護士に相談いただければと思います。