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弁護士費用を払うと、賠償金がマイナスになるのでは?

「弁護士なんか雇ったら、弁護士費用で賠償金がなくなるぞっ!?」

確かに心配です。それが本当なら交通事故で弁護士など依頼しない方がいいでしょう。

通常、弁護士費用というのは、着手金と報酬になっており、着手金である程度の金額が算定されるのが通常です。

しかし、着手金を払えない被害者は?

私たちは、被害者救済を徹底するため、着手金を無料にするという挑戦をすることに致しました。

交通事故の被害者救済のため、あくまでも依頼者が利益を受けるよう努力させていただいております。

また、訴訟をして判決までいった場合には、損害賠償額の約10%以内が弁護士費用として上乗せされるのが実務です。また、事故時から損害賠償額に対し、遅延損害金が年5%つきます。事故から判決までに1年経過していれば、5%、2年経過していれば10%が上乗せされることになります。

ただし、この遅延損害金は、民法改正により、2020年4月1日以降に発生した交通事故については、年3%の割合で計算し、その後3年毎に率が見直されることとなっています。

したがって、判決まで覚悟されている方であれば、ほぼ弁護士費用と遅延損害金で弁護士費用がまかなわれることとなるでしょう。

安心してご依頼いただければと存じます。

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