高次脳機能障害で寝たきりになってしまいましたが、この場合、どの範囲の損害が損害賠償の対象となりますか?
このケースは高次脳機能障害の中でも重度の後遺障害が残ってしまった場合です。自賠責の後遺障害等級別表第1・1級1号に相当します。
一般的には、傷害を受けたことによる損害の範囲としては「治療費」「入院雑費」「付添看護費」「通院交通費」「器具装具代」「休業損害」「傷害慰謝料」等があり、さらに後遺障害が残存した場合の損害項目としては「後遺障害逸失利益」「後遺障害慰謝料」等があります。
今回のケースのように、高次脳機能障害で寝たきりになってしまった場合には、さらに、「将来介護費用」「将来雑費」「将来医療器具等購入費」「将来治療費」「将来の通院交通費」「「自宅改造費・自動車購入改造費」「成年後見申立費用」が損害賠償の対象となることが多いです。
まず、「将来介護費用」ですが、これは後遺障害として症状固定した後に必要となる介護費用です。
高次脳機能障害で寝たきりになってしまった場合、介護の態様は「随時介護」では済まず「常時介護」が必要となりますので、介護費用は高額化します。
また、介護費用は自宅介護の場合、その介護の主体が「近親者」か「職業介護人」かという違いによっても異なってきます。
一般的には近親者介護よりも職業介護人の方が介護費用は高額になります。現在の裁判例の相場としては、おおよそ近親者介護の場合8000円/日、職業介護人の場合実費のうち2万円弱/日になることが多いです。
他方、自宅介護ではなく施設介護が相当というケースではその施設に支払う実費分をベースに将来介護費用が算定され、一般的には自宅介護のケースよりも将来介護費用は少なくなります。
「将来介護費用」は平均余命までという長期間にわたって発生し、損害項目の中でも金額が一番大きくなる項目です。
しかも、論点としては、自宅介護とするか施設介護とするか、自宅介護だとして近親者介護か職業人介護かその複合かといった難しい論点となります。
したがって、そのような難解かつ多数の論点について有利な結論を獲得して、十分な損害賠償金を獲得するには専門的な知識技術が必須となります。
次に「将来雑費」については症状固定後に要する雑費ですが、症状固定前に要する雑費の場合と同様、1日あたり1500円程度となるケースが多くみられます。
「将来医療器具等購入費」については、介護用ベッド、入浴補助器具等が必要になることもあり、損害として認められることがあります。
「将来治療費」についても、高次脳機能障害が寝たきりになってしまった場合、症状固定後も継続して治療を要することがあり、その必要性を医師が認めている場合は損害賠償の対象となります。
そして、そのために通院を要する場合は「将来の通院交通費」も認められます。
「自宅改造費・自動車購入改造費」については、自宅内を車椅子で移動したり、入浴のためレールで移動したりするため自宅を改造する必要がある場合、その費用が認められます。
また、病院に移動するための車両を改造する必要があるときにも車両改造費や特別車両の購入費が損害賠償の対象になることがあります。
「成年後見申立費用」も損害賠償の対象となります。高次脳機能障害で寝たきりになってしまった場合、「事理を弁識する能力を欠く常況(本人が1人では日常生活をすることができない等、本人の判断能力が全くない場合)」であるため、成年後見を申し立てする必要があるので、この申立費用も損害賠償の対象となります。