サラリーマンと会社役員で、逸失利益に違いがありますか?
主に逸失利益算定の基礎となる年収(基礎収入)の点で種々の違いがあります。
まず、「サラリーマン」の場合の基礎収入についてですが、①原則として、交通事故前年度の現実収入を基礎収入とします。この現実収入とは給与額であり、給与額には本給のほか、歩合給、各種手当、賞与を含みます。なお、金額は税金等を控除しない、いわゆる税込金額を基礎とします。
そして、②現実の収入が賃金センサスの平均額を下回っている場合であっても、その被害者が将来賃金センサスの平均賃金程度の収入が得られる蓋然性があれば、賃金センサスの平均賃金額をもって基礎収入とします。このような取り扱いが多くみられるのは、若年であるため給与が低水準にとどまっており将来はかなり昇級すると考えられる場合が挙げられます。裁判例では、被害者が事故時概ね30歳未満の若年労働者の場合、原則として全年齢平均賃金をもって基礎収入とする、という基準で算定されることが多くあります。
将来の昇級については、公務員、大企業労働者のように給与規定や昇級基準が確立されている場合に考慮されるケースがみられます。
また、勤務先企業に定年制があって、現実の給与額が相当な水準に達している場合には、稼動期間の終期(67歳)まで事故時点での収入額を得られると推定することに疑問が生じることがあります。その場合は、定年までは現実収入を基礎収入とし、それ以降は賃金センサスの年齢別平均賃金(60~64歳、65歳以上)や定年時点の収入の7~9割程度とした金額を基礎収入とすることがあります。
なお、退職金が支給されることが確実な勤務先で、被害者が後遺障害を理由に退職を余儀なくされた場合は、退職時に勤務先から支給された退職金額と、定年まで勤務すれば得られたであろう退職金額との差額を逸失利益と認めたケースもあります。
以上に対して、「会社役員」の場合の基礎収入については、その報酬を①労務提供の対価と②利益配当の2つの要素に分け、①の部分だけを基礎収入とするのが通常です。この労務対価部分の判断については、会社の規模(及び同族会社か否か)・利益状況、当該役員の地位・職務内容、年齢、役員報酬の額、他の役員・従業員の職務内容と報酬・給料の額(親族役員と非親族役員の報酬額の差異)、事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移、類似法人の役員報酬の支給状況等が判断要素とされます。
なお、会社役員の会社からの収入は、役員報酬と給与に分けられて処理されていることが多く、これが実態を反映している時は少なくとも給与は労務対価性を有することになり、さらに役員報酬のうちの労務対価性を検討することになるでしょう。もっとも、中小企業では役員報酬と給与の区分が実態を反映しておらず、例えば給与の名目で役員報酬も含めて処理されている場合もありますので、名目を重視し過ぎることなく上記判断要素に基づいて実態を把握して判断されるのが通常です。