死亡事故の被害者には、妻・子2人・両親が。近親者慰謝料請求が出来る範囲は?
質問
死亡事故の被害者には、妻と子2人、両親がいました。どの範囲の近親者まで、近親者慰謝料を請求できますか?
回答
本件では全員請求できます。
民法711条では近親者の慰謝料請求として、「他人の生命を侵害した者は」「被害者の父母、配偶者及び子」に対して損害賠償しなければならない旨規定しています。
したがって、本件では妻と子ども2人、両親はいずれも民法711条の近親者に該当しますので近親者慰謝料を請求することができます。
それでは、近親者慰謝料は、「被害者の父母、配偶者及び子」以外の近親者には認められないのでしょうか。
近親者の範囲について、最高裁昭和49年12月17日判決では、民法711条の文言上「同条に該当しない者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうるものと解するのが、相当である」と述べて、民法711条を類推適用し被害者の妹の近親者慰謝料を認めました。
したがって、被害者との間に近親者と実質的に同視できる身分関係が存在し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には、「被害者の父母、配偶者及び子」以外の近親者であっても、近親者慰謝料を請求することができるといえます。
さらに、上記考えを突き詰めると、そもそも近親者でなくとも慰謝料を認められる場合があるのではないかということになりそうです。この点、実際に裁判例では内縁の配偶者や内縁の養子といった血縁関係がなく近親者に該当しない者でも慰謝料が認められているものがあります。
このように、近親者慰謝料の請求者については、実質的な判断がなされるところでもあり、請求できるかどうか疑問を専門家に相談することをお勧めします。
なお、近親者慰謝料の金額は、個別具体的に判断されますが、多くとも数百万円にとどまることが一般的です。
この点、死亡した被害者本人の慰謝料の一応の基準は、以下のとおりとなっています。
・一家の支柱 2800万円
・母親・配偶者 2400万円
・その他 2000~2200万円
もっとも、近親者慰謝料を請求する場合には、上記被害者本人の慰謝料にさらに加算されるかというとそうではなく、これらが減額され、それぞれの近親者等の慰謝料に割り振られたり調整が図られることがありますので、注意が必要です(死亡と異なり、重度後遺障害の場合の近親者慰謝料は、加算される傾向にあります)。