各種保険を受け取った場合、損害賠償額が減らされるのでしょうか?
質問
労災保険や健康保険を使った場合,または生命保険,搭乗者保険などを受け取った場合,損害賠償額が減らされるのでしょうか?
回答
受け取った保険の種類,項目内容によって異なります。
この点,最高裁平成5年3月24日判決では,「最高裁被害者が不法行為によって損害を被ると同時に,同一の原因によって利益を受ける場合には,損害と利益との間に同質性がある限り,公平の見地から,その利益の額を被害者が加害者に対して賠償を求める損害額から控除することによって損益相殺的な調整を図る必要」であるとしているため,「損害と利益との間に同質性がある」かどうか,つまり給付されたものが損害の填補を目的としているかどうかが1つの基準になります。
以下,順に説明します。
1.労災保険について
労災保険からの給付は,損害を填補することを目的としていますので,原則として控除の対象となります。
もっとも,障害特別支給金,遺族特別支給金,障害特別年金,遺族特別年金等の「特別」支給金については,特別支給金の支給は,労働福祉事業の一環として,被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものとされており,損害填補を目的とするものではないことから,例外的に控除の対象になりません。
したがって,特別支給金を受け取っても,損害賠償額は減らされません。
2.健康保険について
健康保険から給付を受けた場合には,損害の填補を目的としていますので,控除の対象となります。
したがって,既に給付を受けていた場合には,損害賠償額は減らされます。
3.生命保険について
最高裁昭和39年9月25日判決では,「生命保険契約に基づいて給付される保険金は,すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し,もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから,たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても,これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないと解するのが相当である」としています。
したがって,生命保険金を受け取っていても,控除の対象とはならず,損害賠償額は減らされません。
4.搭乗者保険について
最高裁平成7年1月30日判決では,搭乗者保険について「保険契約者及びその家族,知人等が被保険自動車に搭乗する機会が多いことにかんがみ,右の搭乗者又はその相続人に定額の保険金を給付することによって,これらの者を保護しようとするものと解するのが相当」であるとして,損害を填補する性質を有さないから,控除しない旨述べております。
したがって,ご自身の車で契約しています搭乗者傷害保険金を受け取っても損害賠償額は減らされません。
もっとも,ご自身の搭乗者保険ではなく,加害者側の保険会社から搭乗者保険金を受領した場合には注意が必要です。例えば,同乗中に被害に遭い,同乗者が運転者に対して損害を請求していくという場合に,既に運転者所有車両の損害保険から搭乗者保険金を受け取っていた場合です。
この点,東京高裁平成7年4月12日判決では,搭乗者保険の「保険料を加害者または加害者側が負担している場合には,右保険金は見舞金としての機能を果たし被害者ないしその遺族の精神的苦痛の一部を償う効果をもたらすものと考えられるから,これを被害者またはその相続人の慰謝料の算定にあたって斟酌するのが,衡平の観念に照らして相当というべきである」としています。
したがって,搭乗者保険金を加害者側の保険会社から受け取った場合には,慰謝料の算定において考慮され,慰謝料を減額されることによって,結果的に損害賠償額が減らされる可能性があります。