加害者の自動車に自賠責保険も任意保険もついていないことが判明しました。誰に何を請求すればよいでしょうか?
交通事故に遭った場合、加害者が保険に入っていれば、その保険から支払を受けることができます。
任意保険は文字通り任意に付ける保険ですから加害者の自動車に付いていないこともありますが(それでもほとんどの自動車は加入しているものと思われます。)、自賠責保険は、強制保険とも呼ばれ、自動車損害賠償保障法によって加入が義務付けられているため、自動車との交通事故にあった場合、最低限自賠責保険の範囲内では賠償を受けられることが圧倒的に多いでしょう。
しかし、ひき逃げに遭うなどしたため、加害者の自動車が特定できず、請求すべき自賠責保険が分からなかったり、ごく稀に加害者の自動車が自賠責保険に入っていなかったりして(もちろん法律違反です。)、自賠責保険の支払すら受けられないケースもあり、このような被害者を救済するために、「政府保障事業」という制度があります。
政府保障事業は、自賠責保険と同じ自動車損害賠償保障法によって定められている制度で、自賠責保険と同様の損害の範囲がてん補されますが、
①治療費について健康保険を使わず自由診療で治療を受けても、健康保険を使用した場合の治療費分しかてん補されない
②労災保険等の社会保険から給付を受けるべき場合には、その金額が控除された上でてん補される
③仮渡金、内払金等の請求ができない
④時効の完成猶予、更新手続がない
⑤自賠責保険金の支払を受ける場合より、請求してから支払を受けるまで時間がかかる(ひき逃げ事故では3ヶ月前後、無保険事故では10ヶ月前後)
など、自賠責保険の支払を受ける場合と異なる点がありますので注意が必要です。
また、自賠責保険では被害者救済のため、被害者に過失があってもその過失割合が7割未満の場合には過失相殺を行わず、7割以上の過失があっても、減額割合を緩和することとしており、平成19年4月1日以降に発生した事故に関しては、政府保障事業からの支払いでも同様とされていますが、平成19年3月31日以前に発生した事故については、このような措置はなく、実際の過失割合に従った減額が行われます。
なお、政府保障事業による支払いは、各損害保険会社が窓口となり受け付けていますので、お近くの保険会社の窓口でお尋ねください。