レンタカーにはねられました。損害賠償は、誰に請求すればよいですか?
結論
加害者とレンタカー会社に対して損害賠償請求をすることが考えられます。
また、加害者が仕事中に事故を起こしたのであれば、加害者の所属する会社に対して損害賠償請求をすることも考えられます。
理由
ア レンタカー会社
レンタカーにはねられた場合には、加害者本人に損害賠償請求をすることが第一に考えられます。
しかし、加害者が無資力の場合(加害者が加入している保険による支払いがない場合等)には、加害者に損害賠償請求をしたとしても無意味となってしまうおそれがあります。
そこで、自動車による交通事故の場合には、自動車損害賠償保障法において、被害者救済を目的に、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」(同法第3条1項)として、加害者以外にも損害賠償請求を認めています。
「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味します。
そして、レンタカー会社がこの自動車損害賠償保障法第3条の責任を負うかについて、最高裁第一小法廷昭和50年5月29日判決は、レンタカー会社(上告人)は「レンタカーを賃貸するに当り、借主につき免許証の有無を確認し、使用時間、行き先を指定させて走行粁、使用時間に応じて預り金の名目で賃料の前払いをさせ、借主の使用中使用時間、行先を変更する場合には、上告人の指示を受けるため返還予定時刻の三時間前に上告人にその旨連絡させ、これを怠った場合には倍額の追加賃料を徴収するものとし、車両の整備は常に上告人の手で責任をもって行われ、賃貸中の故障の修理も原則として上告人の負担であったというのであり、右事実関係のもとにおいては、上告人は本件事故当時本件自動車に対する運行支配及び運行利益を有していたものということができ」るとして、レンタカー会社が「自己のために自動車を運行の用に供する者」としての責任を免れないとしています。
このほかの裁判例においても概ねレンタカー会社の運用供用者責任を認めていますが、事案によっては否定されるケースもありますので、注意が必要です。
なお、本問は、レンタカーにはねられて身体が害された場合を想定していますが、物的損害が生じた場合はどうでしょうか。この場合には、自動車損害賠償保障法の適用はありませんので、レンタカー会社との間で締結した貸渡約款等により直接請求することができないかを検討する必要があります。
イ 使用者
次に、加害者が仕事中である場合には、民法第715条に基づき、加害者の使用者である会社に損害賠償請求をすることが考えられます。同条は「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めているところ、加害者が使用者の仕事中に事故を起こした場合には同条にあたり得るからです。