加害者に弁護士費用を請求できると聞きましたが、本当でしょうか?請求出来る場合、どの程度できますか?
交通事故に関する請求を行うにあたり、弁護士等の専門家に依頼した場合、その費用がかかるため、被害者の方としては、大元の原因である加害者にその弁護士費用等も請求したいと思うのが通常かと思いますが、任意保険会社との交渉では、弁護士費用を含めた金額では示談できないケースがほとんどでしょうし、裁判を起こしても和解で終わる場合には弁護士費用は原則としてつきません。
もっとも裁判を起こして判決で終わる場合には、弁護士費用が損害の一部として認められます。
この場合、判決で認められる弁護士費用は、被害者の方(原告)が実際に弁護士と契約した弁護士報酬の金額ではなく、交通事故と相当因果関係のある金額に限られ、一般的には裁判所に認められた損害額(過失相殺され、既払金も控除された金額)の約1割が認められることが多いです。