加害者は16歳でバイク。損害賠償先は?
質問
交通事故に遭いましたが、加害者は16歳でバイクでした。
この場合、誰に損害賠償を請求できますか?
回答
第1次的な請求の相手方は、加害者本人です。
加害者本人が、当該交通事故に適用がある任意保険に入っていれば、請求の相手方が問題となることはないでしょう。
問題は、加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合、または全くの無保険だった場合です。若者がバイクに乗っている場合、このようなケースも多いといえます。
任意保険に加入していなかったため填補されなかった損害については、加害者本人が支払うということになりますが、填補されなかった損害が数百万ともなれば、16歳の加害者に支払うだけの資力があることは稀です。
では誰に請求できるのか。次に考えられる請求の相手方としては、加害者の親ですが、結論として、16歳の子の親への損害賠償請求は難しいでしょう。
未成年者とはいえ16歳ともなると、事理弁識能力がない(民法712条)とは言い難く、監督義務者としての責任(民法714条)を親に問うことは困難です。
子が毎晩バイクを乗り回し、危険な運転で何度も事故を起こしているにもかかわらず、親として何ら管理・監督義務を果たさなかったとすれば、民法709条により責任を負うことはあり得ますが、そのハードルも決して低くはありません。
「子のしたことは親が責任を負う」と考えられがちですが、道義的にはともかくとして、法的には親の責任が認められる場合は稀でしょう。
加害者が自賠責保険にしか入っていなかった場合、または全くの無保険だった場合、検討すべきは被害者自身又は被害者の同居の家族などの任意自動車保険です。その保険の条項中、当該交通事故に適用がある「無保険車障害条項」というものがないか確認します。当該条項は、加害者が無保険又は自賠責保険のみ加入などで十分な賠償を得られない場合に、損害填補のための保険金の支払を受けられるというものです。
加害者が自賠責保険にすら加入してない完全な無保険で、当該交通事故に適用がある無保険車障害条項もない場合、最終的には「政府保障事業」から、自賠責保険で支払いを受けられる金額を上限として支払いを受けることとなります。手続は、最寄りの損害保険会社で行うことができます。