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交通事故では健康保険が使えないと聞きましたが、本当ですか?

交通事故でも健康保険は原則として使えます。例外として、通勤災害で、労災保険の適用がある場合は、労災保険が優先するため、健康保険は使えません。

この点について、医療機関の中には、いまだに「交通事故の場合には健康保険は使えず、自由診療となります」と言って、健康保険の適用を拒否するところがあります。医療機関は、自由診療のほうが高額の診療報酬を得ることができるため、そのような説明を行っているだけです。

基本的には健康保険を使い、健康保険適用除外の治療が必要となったときは、その部分だけ自由診療にすればいいでしょう。

また、健康保険を適用するかどうかは、過失相殺との関係でも問題となります。過失相殺とは、交通事故の原因について被害者にも過失があった場合には、その割合を損害額から差し引いてしまうという考え方です。

この場合、損害額が大きければ大きいほど、過失相殺で減額される(被害者の負担となる)金額が大きくなります(下の例参照)。したがって、治療費をなるべく抑えておく必要がありますので、使える限り健康保険は使用しておきましょう。

(例)
治療費は直接医療機関に支払われ、その他の損害については、一切支払われておらず、今後被害者が全額受け取れるとします。

自由診療で治療費が100万円、その他慰謝料などが900万円で合計1000万円の損害を被り、過失が20%と判断された場合
   1000万円×0.2(20%)=200万円
が減殺額となる(被害者の負担となる)ので、被害者が最終的に受け取るのは
   1000万円-200万円-100万円(既払い治療費)=700万円

となるのに対し

健康保険を使って、治療費が30万円、その他慰謝料などが900万円で合計930万円の損害を被り、過失が20%と判断された場合
   930万円×0.2(20%)=186万円
が減殺額となるので、被害者が最終的に受け取るのは、
   930万円-186万円-30万円(既払い治療費)=714万円

となります。

なお、安易に「私には過失は存在しないはずだ」と判断し、自由診療にしてはいけません。一般常識と裁判所が最終的に判断する過失の割合が食い違うことは往々にしてあります。

事故直後は自由診療であっても、健康保険に切り替える手続は、病院に申し出れば簡単にできますので、手間を惜しまず健康保険を使用することをお勧めします。

労災事案では、健康保険より労災保険の適用が優先します。労災保険を適用して治療を受ける場合、指定医療機関で受けると、被害者の一時的な費用負担が基本的にありませんし(保険会社との関係で診断書が必要になると診断書代は一時的に負担する必要があります)、その他加害者側からは受け取れない給付を場合によっては受けることができるので、通勤中の事故でしたら、手続は多少煩雑でも、労災の申請はしておきましょう。

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