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遷延性意識障害(植物状態)になってしまいましたが、この場合、どの範囲の損害が損害賠償の対象となりますか?

遷延性意識障害になった場合、賠償の対象として、症状固定までのものとして、治療費、各種雑費、付添看護費、付添のための交通費、慰謝料、休業損害等が考えられます。症状固定後のものとして、慰謝料、逸失利益、継続して入院する場合の入院費等の治療費、付添看護費(介護費用)、付添のための交通費、看護や介護のための雑費、自宅や車両の改造費用等があげられます。

遷延性意識障害になった場合には、後遺症の性質上、被害者が意識を回復できずに基本的にはベッドの上での生存を余儀なくされます。残念ながら就労は期待できず、医療関係者やご家族等の他者に見守られながらの生活が生涯続くことが予想されます。

このような障害の特質上、逸失利益は完全な労働能力の喪失を前提とした計算が行われます。

慰謝料は、遷延性意識障害が残ってしまった本人に高額な慰謝料が発生するのは当然ですが、本人以外でも、例えば配偶者、子、親、兄弟に固有の慰謝料が発生すると考えれることができます。法律上、明文で認められているわけではないのですが、最高裁判所の判例で、その後遺障害により死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、死亡でなくても近親者に慰謝料請求権が認められると判断されています。
また、自力での生活が見込めず、他者に見守られながら生涯を過ごさなければならないので、賠償の対象としては、将来的に発生が予想される部分の損害が他の後遺障害に比べて広範な範囲にわたっているといえます。

医療機関での生存を余儀なくされるのであれば、生涯予想される入院費、治療費等が賠償の対象と考えられます。ご家族等が病院に向かい、付き添って介護することが必要な場合は、介護費用、病院に向かうために必要な交通費が賠償の対象と考えられます。

病院ではなく、条件させ整えば自宅での介護が可能な場合には、自宅介護を前提として賠償の対象を検討することになります。専用のベッドや附属品等の生存に欠かせないものは、賠償の対象と考えられます。ご家族あるいは職業介護人を利用しての介護を行う場合には、介護体制に応じた介護費用が賠償の対象となります。

自宅での介護を前提とし、事故前の間取りや構造では介護に支障が生じる場合には、自宅改造費用が賠償の対象となります。場合によっては、エレベータの設置費用やこの保守管理費用まで賠償の対象とされることが考えられます。
また、排尿排泄を自力で行えないので、ストマや介護者が尿や便を処理するための手袋、衛生袋等も賠償の対象と考えられます。
被害者が自力で車に乗れないので、自宅介護を受けながら定期的に通院が必要とされる場合には、車両改造費用も賠償の対象となります。
これ以外にも、遷延性意識障害を有する被害者が生存に必要なものに関しては、相当な範囲で賠償の対象と考えられます。

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