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現在失業中ですが、職を探そうと思った矢先に事故に遭いました。休業損害や逸失利益はもらえますか?

再就職の蓋然性があれば、逸失利益は認められるでしょう。
基礎収入は、再就職によって得ることができると認められる収入額によることになります。その認定にあたっては、以下の諸点に留意し、失業前の実収入額や全年齢平均賃金又は被害者の年齢に対応する年齢別平均賃金などを参考とすることになります。

すなわち、おおむね30歳未満の被害者の場合については、再就職によって得られる収入額又は失業前の実収入額が、年齢別平均賃金より相当に低額であっても、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合には、全年齢平均賃金によることとなります(後記例参照)。ただし、上記予定収入額又は実収入額と年齢別平均賃金との乖離の程度が大きく、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められないような場合には、年齢別平均賃金又は学歴別平均賃金の採用等も考慮することになります。
休業損害については、事故当時就業していないことから原則として否定されますが、就職が内定しているなど、治療期間中に就労する蓋然性が高い場合には認められます。

例 事故日  平成9年7月
被害者  大学卒業後、不動産会社の営業職に5年間勤務していたが、異業種への転職を考えて平成9年3月に中途退社し、求職活動中であった29歳の独身の男子

事故前収入  年収400万円(ただし、平成8年分)
労働能力喪失率  100%(死亡)

【逸失利益の算定】
退職時の実収入額は平成8年の大卒男子の25歳ないし29歳の平均賃金である456万6500円と大きな差異はなく、かつ、平均賃金が高額となる40歳代後半から50歳代に比べて相当程度若年であることを考慮し、生涯を通じて大卒男子の全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められるから、基礎収入を平成9年の大卒男子の全年齢平均賃金である687万7400円とし、生活費控除率50%、20歳代という年齢からすると近い将来就労先を得る蓋然性が高いから、29歳から67歳までの38年間の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である16.8678を乗じて算定する。(2020年4月1日より前の事故を前提)
(計算式)
687万7400円×(1-0.5)×16.86778=5800万3303円

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