56歳男性が、骨折等の傷害を負い、左肩関節機能障害の後遺症を残し、自賠責後遺障害等級12級6号が認定されました。
つまり、左肩が右肩より4分の3くらい動かなくなってしまった、ということです。
保険会社から示談金と提示を受けたので、被害者は、インターネットで検索し、当事務所に相談しました。
「提示金額が正しいかどうか」を確認したかったとのこと。
当事務所では、ご相談者から「金額が正しいかどうか相談したい」と言われた場合でも、必ず自賠責後遺障害等級が正しいかどうかも検討します。
なぜなら、賠償額は、その自賠責後遺障害等級を前提にして計算されているので、そもそも等級が誤っていたら、提示金額が根底からひっくり返るためです。
そこで、当事務所で検討したところ、そもそも後遺障害等級12級6号の認定が間違っていると判断しました。
そして、損保料率機構に異議申立をすることとしました。
異議申立の結果、後遺障害等級は10級10号にあがりました。
そこから交渉開始です。
当初保険会社は、被害者に対し、示談金として2,489,233円を提示していました。
しかし、当事務所が受任した結果、最終的に、12,110,000円で解決しました。
約4.8倍に増額したことになります。
自賠責後遺障害等級が正しいとは限りませんし、保険会社が提示する金額が正しいとも限りません。
後遺障害等級が出た時は、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
医療知識があり、自賠責後遺障害等級基準について熟知している弁護士に相談する必要があります。